SPnet 選任業務編



・2012年4月.2号現任選任講習トピックス・.民法改正による警備業法施行規則改正





2012年の2号現任現任選任講習の中で「選任サン」の参考になるようなことを書いておきます。
法人も未成年後見人になれるようになったので、誓約書の一部が変更されました。
また、常用漢字の追加で診断書の一部が変更されました。
提出書類の書式は常に新しいものを県警のホームページからダウンロードしてください。
交通誘導での事故例と「車の停止距離についての公式」は教育で役に立ちますので是非チェックしてください。


平成24年警備業法施行規則改正→誓約書変更
2011年常用漢字の追加→診断書変更
履歴書作成上の注意など
平成22年統計数字
交通誘導事故例と車の停止距離(公式)
一人親方の勧め

    
1.平成24年4月1日から改正警備業法施行規則の施行-誓約書の変更


えっ? 配置基準が追加されたの?法定備付書類が増えたの?
警備業協会に入っていない “ 一匹狼 ” は焦りますよネェ。

こういうことです。

まず民法の未成年後見人制度(民法838条)が改正された
※未成年者に「親権を行う者がいない」ときや「親権を行う者が財産に関する権限がない」ときは裁判所に申し立てて未成年後見人(法定代理人)を選ぶ。→→→こちら
※この「未成年後見人になれるのは一人、法人はなれない」とされていたがこれを「複数人でもOK・法人もなれる」と改正された。→→→こちら

そこで、未成年者が警備業者となる場合の法定代理人の部分に「法人」を含めた。

結局、警備業法施行規則で改正されたのは次に挙げる施行規則4条の赤字の部分。。

第四条 法第五条第一項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一.個人である場合は、次に掲げる書類
 イ.履歴書及び住民票の写し(‥外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
 ロ.法第三条第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 ハ.成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書‥略‥
 ニ.法第三条第六号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
 ホ.精神機能の障害に関する医師の診断書(‥略‥)
 ヘ.未成年者(‥略‥)で警備業に関し営業の許可を受けているものにあつては、
    その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面
    並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面
   (警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものにあつては、
    被相続人の氏名及び住所並びに警備業に係る主たる営業所の所在地を記載した書面
    並びにその法定代理人に係るイからホまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))
2.公安委員会は、
  認定申請書又は認定証更新申請書を提出した者
  (警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものである場合は
  その法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員)を含み、 法人である場合はその役員とする。)が
  法第三条第七号に掲げる者に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、
  その者に法第五十一条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。


『あのぉ‥。質問してもいいですか?』

どうぞ。

『施行規則が変わったのは分かりました。それでは実際の手続はどう変わったのですか?』

それが、一番大切ですよねぇ。

変わったのは誓約書です。

・施行規則改正後の新しい誓約書→→→こちら
・今までの誓約書は→→→こちら

変更部分は個人申請用の 8 で 「 第10号 」が付け加えられたこと。
※警備業者の相続人が未成年である場合、その法定代理人が警備業者の欠格事由(警備業法3条1号~7号)に該る場合はその未成年者は警備業者の欠格事由に該る。
  しかし、民法改正で法人も未成年者の法定代理人になれるようになったので、法人に対する欠格事由(10号)を付け加えた。、

とにかく、新しい申請書を使えば問題がありません。
申請書・誓約書・診断書など公安委員会に提出する書類は都道府県の警察のHPから最新のものをダウンロードして使いましょう。


なお、愛知県警のHPからダウンロードした書式は「愛知県公安委員会 殿」を提出先の公安委員会名に訂正してください。
今回の講習で県警の担当さんが 『 なぜか愛知県公安委員会 殿 の誓約書が上がってくる‥』 と不思議がっていましたから。
※その理由は、三重県警のHPでは申請書類をダウンロードできませんが愛知県警のHPではそれができるからです。
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2.2011年常用漢字追加-診断書の変更


2011年11月30日に常用漢字に196文字が追加されました。
この中に「醒」があります。
そこで「覚せい剤」が「覚醒剤」と表記されるようになりました。

具体的に変更されたのは診断書の書式です。

・新しい診断書書式→→→ こちら
・今までの診断書書式→→→ こちら
※「覚せい剤」が「覚醒剤」になっているだけです。

そういえば、警備員用誓約書の「覚せい剤」も「覚醒剤」に変更しておかなければなりませんね。→→→こちら

    
3.その他、添付書類で注意すること


a. 履歴書は空白を作らないようにする

従来「三カ月以上の空白を作らないようにする」とされていましたが、空白はない方が良いようです。

たとえば、平成23年3月にA社を退職して、一年間中間管理職の疲れを癒して、平成24年4月にB社に入社したとします。

・平成23年3月 一身上の理由によりA社退社
・平成24年4月 B社に入社

これでは、平成23年4月~平成24年3月が空白となります。
次のように空白を作らないようにして書かなければなりません。

・平成23年3月  A社の非人道的な労務管理に耐えきれず、A社を退社
・平成23年4月~平成24年3月  A社での中間管理職の疲れを癒すため、蓄えをすべて使って趣味三昧の生活をする
・平成24年4月  B社に入社。ここでも 「日本一の無責任男」そのままの管理職がいるから長くは続かないだろう
・現在に至る


「〇年〇月 A社入社 、△年△月 B社入社」 というのもダメです。
A社をいつ退職したかが書かれていませんから。


学歴は最終学歴「〇〇年〇月 〇〇学校卒業」でOK。

学校を卒業して就職までに間がある時はそれも書く。
・平成23年3月 〇〇県立〇〇高校普通科卒業
・平成23年4月~平成23年9月 自宅引きこもり。インターネットに没頭
・平成23年10月 〇〇警備会社入社※入社といっても時給のアルバイトで仕事はあったりなかったり。
・現在に至る


つまり、「最終学歴から現在までの履歴に空白がないように書かなければならない」とのことです。

『履歴書は略歴書ではない!』 とのきついお言葉。
『どれだけ頁が増えてもかまわない』 とのこと。


警備員名簿に添付する警備員用履歴書も同じです。
立ち入りまでにチェックした方がよいですね。


b.住所・本籍は住民票の通りに書く

「1丁目3番地の5」 を「1丁目3-5」と書いてはいけません。
運転免許証ではハイフンを使って記載されており、住民票の記載通りになっていませんから注意してください。
住民票に「大字」や「字」 が記載されていればその通りに書きましょう。


c.公的書類は申請日より三カ月以内発行のもの

診断書・身分証明書・住民票がこれにあたります。


3.心肺蘇生法の手順が変わりました


心肺蘇生法の手順は5年毎に見直されています。
2010ガイドラインでは今までの手順が変更されました。

(今までの手順)

①意識の確認
②協力の要請
③気道確保 ( 頭部後屈・顎先挙上 ) → 呼吸の確認 ( 傷病者の口に顔を近づけて、見て・聴いて・感じて、イチ・ニッ・サン )
④人工呼吸 ( 二回吹き込み )
⑤心マッサージ開始 ( 胸骨圧迫30回 )
⑥人工呼吸+心マッサージ ( 二回吹き込み+胸骨圧迫30回 )

(改正後の手順)

①意識の確認
②協力の要請
③呼吸の確認 ( 傷病者の胸部と腹部を見て判断する。「呼吸なし」の判断に10秒以上かけない。普段通りの呼吸がない場合は「呼吸なし」 )
④心マッサージ開始 ( 胸骨圧迫・30回 )
⑤気道確保 ( 頭部後屈顎先挙上 )
⑥人工呼吸(二回吹き込み)
⑦心マッサージ+人工呼吸 ( 胸骨圧迫30回+二回吹き込み )

要は、人工呼吸より心マッサージ優先。
「できるだけ早く心マッサージを開始すること」。→→→ こちら    ※もっと詳しく知りたい方は→→→こちら


検定二級の実技 「負傷者の搬送 」 の手順も変わるかもしれません。
※この負傷者の搬送では、「 傷病者は意識なし・呼吸あり 」 の設定です。

(従来の手順)は
①呼びかけて意識の確認→ 「 意識なし 」
②気道確保 ( 頭部後屈・顎先挙上 )
③顔を近づけて呼吸の確認→ 「 呼吸よし 」
④回復体位
⑤『 終了しました! 』

こちらも何らかの変更があるでしょう。
  ★★10    
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4.統計数字(平成22年12月)


全国の警備業者・営業所・警備員は、
・警備業者 → 9010業者 → 前年より12業者増加 → あまり増えていません
・営業所 → 1万4287営業所 → 前年より44減少 → 規模縮小ですね
・警備員 → 53万6068人 → 前年より4486人減 → 景気が上向いてきたのかな?

三重県の平成24年4月では、
・4条警備業者 → 148 ( 平成23年12月末より1業者減 )
・9条前段業者 → 40 ( 平成23年12月末より2業者減 →2営業所閉鎖・三重県より撤退 )
・機械警備業者 → 16 ( 平成23年12月末と同じ )
・警備員 → 60206人 ( 平成23年12月末の数字。前年より204名減少 )

次は資格者数です。
あなたはこの中の一人ですか?
(   ) は三重県・平成23年12月末の数字です。
・1号指導教育責任者資格 → 4万8655人 ( 840人 )
・2号指導教育責任者資格 → 3万5397人 ( 639人 )
・3号指導教育責任者資格 → 1万5509人 ( 258人 )
・4号指導教育責任者資格 → 1万2466人 ( 140人 )
・機械警備業務管理者資格 → 2万0945人( 362人)
・空港保安1級 → 3358人 ( 0人 )、空港保安2級 → 5844人 ( 1人 )
・核燃料運搬1級 → 109人 ( 0人 )、核燃料運搬2級 → 444人 ( 0人 )
・施設1級 → 4150人 ( 54人 )、施設2級 → 3万3364人 ( 646人 )
・雑踏1級 → 2869人 ( 47人 )、雑踏2級 → 1万9889人 ( 300人 )
・交通1級 → 4866人 ( 42人 )、交通2級 → 6万6863人 ( 907人 )
・貴重品1級 → 3118人 ( 48人 )、貴重品2級 → 2万5025人 ( 560人 )

新規講習の合格率です。(   ) は三重県・平成23年12月末。
まだまだ合格しやすい資格です。早めに取っておきましょう。
・1号指導教育責任者資格 → 85.5% ( 64.3% )
・2号指導教育責任者資格 → 81.7% ( 61.9% )
・3号指導教育責任者資格 → 91.0% ( 100% )
・4号指導教育責任者資格 → 95.6% ( 受験者なし・追加講習では100% )
・機械警備業務管理者資格 → 79.7% ( 94.14%)

この中に入ってはいけませんよ。
・全国の行政処分→356件 ( 指示 333件 ・ 営業停止 20件 ・ 認定取消し 3件 )
・三重県の行政処分は5件でした。 → 本気になればドンドン出ますよぉ~ッ!

・全国の警備員犯罪→848件
もちろん認知された数字です。発覚しないものも‥。

警備員の犯罪はなぜこんなにチマチマしているのでしょうか。
「レジから金を盗んだ」 とか「万引きした」とか「女性の胸を触った」とか。
 実際例を聞いているだけでわびしくなります。

私服保安の世界では 『 仕事帰りの警備員をマークせよ。』
もちろん、あなたのことではありません。

    
5.その他


a.交通誘導での事故例二つ

どちらも車道に入って幅寄せ・進路変更誘導。
車が突っ込んできて警備員をはねる。
警備員は左に逃げられたのに、車に背を向けて車の進行方向に逃げた。
一例では警備員死亡。

・車道での誘導は厳禁
・逃げる方向・逃げる場所を考えておくこと
・相手は自分を見ていない
・車が突っ込んできた時に作業員に知らせる方法を決めておく


b. 教育で使える公式 - 車はすぐには止まらない

・停止距離=空走距離+制動距離
・空走距離 ( m ) =反応時間 ( 秒 ) ×制動前の車速 ( m/秒 )
※反応時間の平均値は 0.75秒
・制動距離 ( m ) =制動前の時速 ( ㎞/時 ) の2乗÷ ( 254 ×道路の摩擦係数 )
※乾いたアスファルトの摩擦係数=0.7

時速80㎞で計算してみましょう。
・時速80㎞=80000m/3600秒→ ( 80000/3600 ) m/秒
・空走距離 ( m ) =0.75× ( 80000/3600 ) = 16.66‥
・制動距離 ( m ) =80×80÷( 254 ×0.7 ) =35.9955
・停止距離 ( m ) =16.6666+35.9955≒52.66m

時速80㎞で走っている車は、あなたを発見してから止まるまでに50m以上必要なのです。
50mは屋外プールの長さです。
あなたが50m先の車に旗を振っているとしたら、あなたの命はありません。


c.「警備員の事故があった・警備員が犯罪をおかした」。立ち入り調査があります

『 ちゃんと教育をしていたの? 』、『 指導は毎月やっていたの? 』、『 採用時に前職照会をしたの?』
備付書類をいろいろ調べたら必ずホコリが見つかります。
書類不備・教育懈怠・届出懈怠・配置義務違反・選任不在‥。

「契約後書面の不交付」が見つかって行政処分を受けた例もあったとか。
「前書面」ではなく「後書面」です。
皆さん、後書面を渡してますか?

警備業法はクリアーしても、労働基準法違反で労働基準局が出てくることになるかもしれません。

なお、制服が盗まれたり警備員が制服を着たまま失踪すると全国手配になるそうです。
もちろん、臨時立ち入りが‥。


『警備員の事故や警備員の犯罪は警備業者の命取りになります。
  選任業務をどれだけしっかりとやっていても、結果がすべてですよ。フ・フ・フ‥。』


警察学校の教員をしていた担当警察官からは次のようなねぎらいの言葉。

『なりたい者を試験で選抜した警察官でも、一定の期間 ( 初任科/6カ月・10カ月 )で一定レベルにするのは大変なことです。
  皆さんは、大半が「仕方がないから警備員でもやってみようかな‥」という者を、30時間で一人前にして現場に送り込むのです。
  これは並大抵のことではありません。
  警備員の資質の向上は皆様の頑張りにかかっています。宜しくお願いします。』
※2019年改正ではオリンピック・パラリンピックで警備員がたくさん必要なので新任教育を20時間に減らしました。
     

d.一人親方の勧め


講習の最後はお決まりの 『 何かご質問・ご要望はありませんか‥。』

会場から 「 警備料金が安すぎる!」 との声。

続いて補足説明の声。

『 「事故を起こすな」といっても、赤字を出さないためには賃金の安い高齢者を雇うしかない。
  配置基準が厳しくなり、二級が必要になる。
  警備員が自分の費用で二級講習を受けるはずがない。講習費用や日当は警備会社の負担となる。
  警備会社はなんとかやり繰りして日々の仕事をこなしている。
  しかし、新規参入警備会社の値引きで警備料金は値崩れしている。
  これ以上値崩れすると、警備員の教育・指導どころではなくなる。
  県警の方から「警備員の事故防止・犯罪防止・資質向上」を名目として警備料金の引上げを働きかけて欲しい。』

もちろん、「それが無理」と知っての発言でしょう。

警備業法の締めつけがドンドン強くなり、警備業者の負担は増える一方。
『あれをやれ、これもやれ。あっ!今度からこれもやってもらおうかな。』
それなのに、警備料金は下がる一方。
弱小警備会社は廃業するしかない。

言わないと気が済まなかったのでしょう。


しかし、これは資本主義だから仕方がありません。

・資本家が政治を動かし、法律を意のままにしているのです。
・資本主義は金が金を産むシステムなのです。
・資本を持たない者は自分の労働力を売ってこのシステムに参加するしかありません。
・弱小資本家は資本家階級から労働者階級に流れていくのです。
・こうして更に富が集中していくのです。

案外、 “ 一人警備業者 ” でやった方がよいかもしれません。
・隊員を雇わなくてもいいから経費がかからない。
・隊員の教育不要、隊員の犯罪・事故を心配する必要はない。
・隊員の突然欠勤の穴を埋めなくて良い。
・隊員に資格を取らせる必要もない。
・「荷物を持たせれば重たがる。弁当を持たせば食べたがる。少し褒めれば付け上がる。』 そんな隊員と付き合う必要はない。

製造直売・産地直送なら、安い警備料金でもなんとかやれるでしょう。
「 自分が生活する分 」 だけを稼げばいいじゃないですか。
「 金を儲けること 」より、「 品質の高い警備を提供して顧客に喜んでもらうこと 」 をやりがいにしましょう。

弱小警備会社は一人警備業者になりましょう。


『今いる隊員はどうするの?』

指導教育責任者資格をとらせて独立させましょう。
そして、警備員全員が警備業者になりましょう。
全国の警備業者数を53万6千にしましょう。

配置基準はすべての現場に拡張しましょう。
警備員として現場に入るためには、検定資格か指導教育責任者資格が必要であることにしましょう。

そもそも 「 警備の“け”の字も知らない者が、身内の行う30時間の教育だけで警備員として現場に入れる こと」が間違っているのです。
トラックの運転手になろうと思えば運転免許証が必要です。
人の安全を護る警備員が無資格で金をもらえるはずがないのです。

昨日や今日の警備員が警備員として通用するから、過当競争・値引き合戦が起こるのです。
資格がなくても現場に入れるから、みな資格を取ろうとしないのです。

配置基準をすべての現場に拡張すれば、警備員の資質の向上など簡単です。
警備料金もそれなりのものになります。


『そんなことをしたら警備員の数が不足して現場が混乱する!』

医者が不足したら医師試験をなくしますか?
それは、警備員の資質の向上を警備業者に押しつけて知らん顔をしていた “ あなた ” の責任です。


少なくとも公共調達ではできるでしょう。

『そんなことをしたら落札価格が上がって国民の負担が大きくなるヨ!』

いいじゃないですか。警備員の資質を向上させたいのでしょう?
税金の有効活用じゃないですか。

それに、落札価格が上がるといっても高々二倍。
これでやっと民間受注の一般警備員料金です。


配置基準をすべての現場に拡張しても “ 一人警備業者 ” はまったく困りません。
警備料金が上がるから大歓迎です。
困るのは、安い賃金で多数の一般警備員を雇っている大手警備会社さんですね。

一人警備業者バンザイ。


しかし、これだけで喜んでいてはいけません。
「一人」 はしょせん「独り」 ですからね。

「一人」 では大きい仕事を取ることができません。
「独り」が集まらなければなりません。

地域の一人警備業者が集まる。さらにその団体が全国的に集まる。
事業組合を作って組合として仕事を取る。
その仕事を皆で分配する。

資本主義で弱者が強者と互角に渡り合うためには 集結しなければなりません。

これは夢物語でないような気がします。


つづく




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