SPnet 選任業務編



・警備員2号業務別教育・道交法- 受講生配布用資料





道交法講義のときに受講生に配布する資料です。
条文は原文のままで読みにくくなっています。この読みにくい条文を読み取らせましょう。
この資料を追加・削除・改変して自分だけの配布資料を作ってください。
法令改正には対応していません。最新のものをチェックしてください。

※本頁で使用している標識図などは一般に公開されている「警察庁の規制基準」から引用しています。


1.道交法の目的・定義


・道交法1条(目的)
「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」

・道交法2条(定義)
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一.道路 道路法第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
 二.歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
 三.車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
 三の二.本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法 第四条第一項 に規定する道路をいう。以下同じ。)
    又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
 三の三.自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
 三の四.路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、
    歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、
    道路標示によつて区画されたものをいう。
 四.横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
 四の二.自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
 五.交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
 六.安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設
    又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
 七.車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
 八.車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
 九.自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
    原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
 十.原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、
    かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
    自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
 十一.軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、
    かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、
    身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
 十一の二.自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、
    かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、
    身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
    (人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
 十一の三.身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす
    (原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
 十二.トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
 十三.路面電車 レールにより運転する車をいう。
 十四.信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
 十五.道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
 十六.道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
 十七.運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
 十八.駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
    (貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
    又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
 十九.停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
 二十.徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
 二十一.追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
 二十二.進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては
    危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、
    その進行を継続し、又は始めることをいう。
 二十三.交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち
    内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
 2.道路法第四十五条第一項 の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
 3.この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
 一.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
 二.次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車
    (これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者  」


2.駐車と停車


・道交法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
  法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
  ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、
  乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
 一.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
 二.交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
 三.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
 四.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
 五.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分
  (当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
 六.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)


※第45条の2 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
「次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が
  運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、
  当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、
  第四十四条の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、
  道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、
  これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
 一.第七十一条の五第二項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの
 二.第七十一条の六第一項又は第二項に規定する者
 三.前二号に掲げるもののほか、
    普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることから
    その者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの
 2.項・3項・4項・5項・罰則 - 略 -


※道交法71条の5(初心運転者標識等の表示義務)
「第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、
  当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの
  (当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、
  内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
  2.第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により
  普通自動車を運転することができる免許(以下この条及び次条において「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で
  七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
 3.普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、
  加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、
  内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するよに努めなければならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項)


※道交法第46条(停車又は駐車を禁止する場所の特例)
「前条第一項に規定するもののほか、
  車両は、第四十四条又は第四十五条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、
  道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。」



・道交法第119条の2(駐停車違反にに対する罰則)
「次の各号のいずれかに該当する行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、その行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)
  をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
 一.第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、 第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、
    第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
 二.第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
三.第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反する行為
 2.過失により前項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。」


・道交法第47条(停車又は駐車の方法)
「車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
 2.車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
 3.車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が
    設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、
    前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」
  (罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)


・道交法第48条(停車又は駐車の方法の特例)
「車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。」
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)


・道交法施行令14条の6(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
「法第四十七条第三項 の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
 2.車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
 一.歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 
    当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、
    かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。
    この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
 二.歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。」



・道交法33条(踏切の通過)
「車両等は、踏切を通過しようとするときは、
  踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、
  かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
 2.車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。 」
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第二号、同条第二項)


・道交法43条(指定場所における一時停止)
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、
  道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
  この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)


・道交法50条(交差点等への進入禁止)
「交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、
  その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、 
  交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、 その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては
  当該交差点内で停止することとなり、 よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
 2.車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、
    横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、
    これらの部分に入つてはならない。」
(罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項)


・道交法38条(横断歩道等における歩行者の優先)
「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
  当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
  当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
  この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、
  かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
 2項・3項--略 」
 (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)


・道交法4条(公安委員会の交通規制)
「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、
  道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、
  政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。
  この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、
  公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
 2.前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
 3.公安委員会は、交通のひんぱんな交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するようにつとめなければならない。
 4.信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
 5.道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。」
(罰則 第一項後段については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号)


・道交法7条(信号機の信号等に従う義務)
「 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。」
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)


3.車両とは


・道交法施行規則1条の2(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
「道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、
  二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については0.05リツトル、定格出力については0.60キロワツトとし、
  その他のものにあつては、総排気量については0.020リツトル、定格出力については0.25キロワツトとする。」


※道交法施行規則1条の3(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)※新基準を確認してください。
「法第二条第一項第十一号の二 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 一.人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
 イ.電動機であること。
 ロ.二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、
    人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
    (1)十キロメートル毎時未満の速度 二
    (2)十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値
 ハ.二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
 ニ.イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
 ニ.原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。」


※道交法施行例1条(歩行補助車等)
「道路交通法 (以下「法」という。)第二条第一項第九号 の歩行補助車等は、歩行補助車及びショッピング・カート(これらの車で原動機を用いるものにあつては、
  内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。」


※道交法施行規則1条(原動機を用いる歩行補助車等の基準)※新基準を確認してください。
「道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 一.車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
 イ.長さ 百二十センチメートル
 ロ.幅 七十センチメートル
 ハ.高さ 百九センチメートル
 ニ.車体の構造は、次に掲げるものであること。
    イ.原動機として、電動機を用いること。
    ロ.六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
    ハ.歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
    ニ.歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。」

※新しい施行規則では基準が変わっています。 → 2019.09基準


4.車は車道を通る


※道路構造令 1条12号
「路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。」


・道交法17条)1項・2項(車両の通行区分)
「  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
  ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、
  又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
 2.前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」
(罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二)


・道交法25条の2(横断等の禁止)
「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
 2.車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項)」


※道交法75条の3(危険防止等の措置)
「警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路‥において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、
  当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、
  必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、
  又はその現場にある自動車の運転者に対し、第十七条第一項及び道路法第四十七条第四項 の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、‥ることができる。」
(罰則 第百十九条第一項第十二号の二)


・道交法17条3項(自転車の通行区分)
「二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。
  ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。」


・道交法63条の3(自転車道の通行区分)
「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、
  自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。」
(罰則 第百二十一条第一項第五号)


・道交法17条の2(軽車両の路側帯通行)
「軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
  路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
 2.前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。」
 (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)


※道交法16条2項(通則)
「この章の規定の適用については、
  自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、
  その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。」


5.車は左側を走る


・道交法17条4項~6項(通行区分)
「4.車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては 車道 (以下第九節の二までにおいて同じ。)の 中央
    (軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、
    道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)
    から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
 5.車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
   この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
 一.当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
 二.当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
 三.当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
 四.当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき
    (当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、
    道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
 五.勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
 6.車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
(罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二)


・道交法70条(安全運転の義務)
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
  他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)





・道交法18条(左側寄り通行等)
「車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
  自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
  ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、
  又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
 2.車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、
    歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)」


・道交法19条(軽車両の並進の禁止)
「軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。」
 (罰則 第百二十一条第一項第五号)


・63条の3(自転車道の通行区分)
「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、
  自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
 (罰則 第百二十一条第一項第五号)


・63条の4(普通自転車の歩道通行)
「普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
  ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
 一.道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
 二.当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
 三.前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
 2.前項の場合において、普通自転車は、
    当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、
    当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、
    また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
    ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
 (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)」


・63条の5(普通自転車の並進)
「普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。
  ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。」


・63条の6(自転車の横断の方法)
「自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。」


・63条の7(交差点における自転車の通行方法)
「自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、
  第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
 2.普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。」


・63条の8(自転車の通行方法の指示)
「警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、  これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、
  又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。」
(罰則 第百二十一条第一項第四号)


・63条の9(自転車の制動装置等)
「自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
 2.自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。
    ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。」
 (罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項)


・63条の10(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」


6.車の横断方法


・道交法25条(道路外に出る場合の方法)
「車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
 2.車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、
    あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
 3.道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、
    前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、
    その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。」
 (罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第五号 第三項については第百二十条第一項第二号)


・道交法25条の2(横断等の禁止)
「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、
  道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
 2.車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。」
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項)




7.交差点での優先順位



・道交法36条.(交差点における他の車両等との関係等)
「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
 一.車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
 二.路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
 2.車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、
    その通行している道路が優先道路
    (道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。
    以下同じ。) である場合を除き、
    交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、
    当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
 3.車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、
    交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
 4.車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、
    当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、
    かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」
  (罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)


・道交法37条
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」
 (罰則 第百二十条第一項第二号)


・道交法43条(指定場所における一時停止)
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、
  道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
  この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」
 (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項) 


8.緊急車両の優先


・道交法40条(緊急自動車の優先)
「交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、
  路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、
  かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて
  一時停止しなければならない。
 2.前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。」
 (罰則 第百二十条第一項第二号)


※道交法41条の2(消防用車両の優先等)
「 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)
  が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
 2.前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
 3.第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。
 4.消防用車両については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、
    第二十九条、第三十条、第三十四条第一項から第五項まで、第三十五条第一項、第三十八条第一項前段及び第三項、第四十条第一項、第六十三条の六並びに第六十三条の七の規定は、適用しない。」
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第二号)


※道交法施行令14条(緊急自動車の要件)
「前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定
  (道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)
  により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
  ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、
  特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。


9.歩行者の通行方法


・道交法10条((通行区分)
「歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、
  道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
  ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
 2.歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
 一.車道を横断するとき。
 二.道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
 3.前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、
    当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。」
  罰則なし


・道交法11条(行列等の通行)
「学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、
  前条第二項の規定にかかわらず、 歩道等と車道の区別のある道路においては、
  車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。
 2.前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。
    この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。
 3.警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、
    第一項の行列の指揮者に対し、
    区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。」
 (罰則 第一項については第百二十一条第一項第二号 第二項及び第三項については第百二十一条第一項第三号)


・道交法施行令7条(車道を通行する行列等)
「法第十一条第一項 の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 一.銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法 第二条第一項 に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
 二.旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
 三.象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列」


・道交法12条(横断の方法)
「歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
 2.歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。」
  (罰則なし)




・道交法13条(横断の禁止の場所)
「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。
  ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2.歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。」
 (罰則なし)


・道交法13条の2(歩行者用道路等の特例)
「歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。」



・道交法14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
「目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
 2.目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、
    政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
 3.児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、
    交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、
    児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
 4.児童又は幼児が小学校又は幼稚園に通うため道路を通行している場合において、
    誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、
    警察官等その他その場所に居合わせた者は、
    これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるようにつとめなければならない。
 5.高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが
    道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、
    当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、
    警察官等その他その場所に居合わせた者は、
    誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。」
  (罰則なし)


・道交法76条(禁止行為)
「何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
 2.何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
 3.何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
 4.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 一.道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
 二.道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
 三.交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
 四.石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
 五.前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
 六.道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
 七.前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」
(罰則.第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 第三項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条、第四項については第百二十条第一項第九号)


つづく。




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